
31棟の解体撤去これが第一
今回、崖下に「待ち受け擁壁工法」で土留めを構築するという計画が示されました、府としてはこの計画がベスト、他の方法は無いと言い切っていますがはたしてそうなのでしょうか?
色々と調べて見ることにしました(未だ調査途中ですが)。
この「土砂災害(特別)警戒区域」の安全対策は単にがけ下に壁を造ればいいということでは無く、まず崖崩れを防止するということから考えなければならないと思います。
その工法は「別項目」にての記事をご参照ください。
その中の一工法として、今回府提案の工法もあるということです、これは崖崩れが起きた場合に、がけ下への土砂の流出力を減衰させ、結果家屋等への被害を軽減するというもので、崖崩れ工事の一部をなすもので、崖崩れを防止するものではありません。
次葉の航空写真を見てください、府営住宅30・31・32・33棟が「土砂災害警戒区域」にかかっています、特に31棟は建物の半分近くがかかっています、崖までの距離も東側端(右端)で約6m、西側端で約8mです、見て分かる通り、31棟だけ増築していません増築部分は約4.5m出ますので崖まで残り少なく、さすがに工事ができなかったのでしょう。
また、3丁9番の自治会関係者の話では、今までズート、崖上住宅の安全性について府と交渉してきたが全く進展無し、特に31棟の住民からは日常的に危険を感じている、雨の日は夜になるとサラサラと雨水が崖を流れる音がする、大雨の時は避難を何時も念頭においている、現にノイローゼになり転居した住民もいる、地震の恐怖は並大抵のものではない、がけ下に転げ落ちるという感覚になる。
今回のがけ下の「土留め」の話は初めて聞いた、エー、まず3丁9番の対策が先でしょう、31棟早く取り壊して平地にするしかないのでは、という話でした。
(大阪府と堺市にはいわゆる「崖条例」が無く、ここの建物が違法建築とまでは言い切れないが、対策が必要な区域にあるということはいえます)
ではこの崖にする対策はどんなものがいいのでしょうか、
これを考えるとき、崖崩れの想定をどうするかということが重要です、それによって対策が変わってきます。
まず、この崖崩れは何時ごろ何で起こったかを知る必要があると思いました、それが分かれば、そのような状況になればまた起こる可能性が高いということがいえると思います。
(別項目で述べたとおりの過去の経緯があります)
それ以外の要素も検討する必要があります、最近研究の進んだ、東南海地震、活断層の地震等も考える必要があるでしょう。
まず、崖崩れしない対策、次いで崖崩れが起きた時の危険除去ではないかと思います。
31棟に対しては対策だけでは危険の除去は出来ないと思いますので、解体撤去しかないと思います。
その後大雨による崖崩れ防止対策を取ればいいと思います。
そして最後が、がけ下の土留めでしょう。後先が全く逆としか言いようがありません。
大雨による影響を排除する工事は、
別項目に述べられている通り、崖の崩壊を防ぐ対策として、雨水の作用を受けないようにする「排水工(地表水排除工・地下水排除工)」「植生によるのり面保護工(植生工)」等があります。
それと、崖地の整備を日常的にすることにより、崖崩れの前兆現象がつかめるのではないかと思います。
そしてがけ下に土留めでしょう。
過日の説明会で、府の担当者が「工事が終われば、指定を解除する」と言っていましたが、崖の状態が何も変わらず、まして崖上の状況は何にも変わらないことを忘れているのでしょうか?
また土留めは崖崩れが起きて、後ろ側(ポケットといいますが)のポケットが埋まってしまったら以後は土留めとしての役割は果たせませんので、また更なる土留めを構築しなければなりません。
工事をやると決めたからにはどのような検討がなされたのかの説明も必要です、この崖を長持ちさせるという観点で、「自然環境を保存しつつの工法」を選択するべきではないかと考えます。(この工法はあります)
長期的視点に立てば、府営住宅の耐震構造等を鑑みるに、建て替えの計画(再開発)があるという事です、計画は遅々として進んでいませんが(赤坂台は最後でしょう)、再開発計画の中で根本的な対策(崖の勾配や高さを安全基準内にする土木工事)を考えてもと、思っていましたが緊急に対応すべき問題ではないかと思います。
とはいえ、喫緊、警戒するべき現象とその対策、まず31棟の解体撤去を速やかに行い
1、既存の崖崩れ地域(土砂災害(特別)警戒区域)
雨水の浸透により崖内部に亀裂が入り、崖が崩落する。
雨水の浸透を防ぐ対策を、崖の上の敷地と崖上部に行う。
崖面の風化、劣化、雨水の流れによる剥離や崩れ。
排水対策、植生等を行う、日常的に崖地一帯を整備し、監視する。
2、東端の崖崩れのしていない斜面
表面の地すべりは考えられるので、整備し監視する。
以上
今回の、府の計画で、工事の裏付けとなる法案根拠が何であるかということが説明されていません、同じような工事が順番になされているのならそれなりのものがあると思いますが、単なる単発工事なのか?
ここに載せてある、種々の資料は公開されているものを集めたものです、条令・規則等の解釈はすべてを担当部署で確認したものではありませんので、見解の相違があると思いますので注意してください。(この記事は随時新たな情報により書き換えます)
1.JPG.jpg)






警戒区域・特別警戒区域の指定範囲(イメージ)





